Vol.32 Apr/ 1/2006


5.法の下の平等と警察への不信


警察官の犯罪が最近多くなってきていますが、では犯罪を起こした警官の処罰はどうなっているでしょうか?
一般国民とは凡そかけ離れた処罰になっています。

先日、北海道札幌方面警察署の35歳の巡査長が警察署の女子トイレに侵入し盗撮をしようとして見つかりましたが、一体どのような処分がされたでしょうか?逮捕?驚くような処分内容になっていました。

【減給10分の1:依願退職】
刑事罰は? ありません。

一般国民が痴漢をしたとして逮捕され、否認した場合、何十日も拘留されている事例が相次ぎ、結果無罪となっている事例がありますが、この捜査には脅しや脅迫もあったと報じられています。

ところが、現職の警官がこのような犯罪(盗撮)をしても何の罪に問われないのです。これで法の下の平等といえるでしょうか?
北海道警察は、刑事立件しない理由にこのように述べています。

(1)被害女性が事件化を望んでいない
(2)実害がない
(3)巡査長が精神疾患だった

ここで問題なのは、(3)の精神疾患ということです。
精神疾患であればどのような罪にも問われないということであれば、犯罪を犯したものは全て精神疾患を装えばよいことになります。
犯罪を犯す前に精神科に通い、十分証拠を作ってから犯罪を犯せば、例え捕まりましても、今回の警官のように名前も、顔も出ないで無罪放免となります。

更に、問題なのは精神疾患である警官が巡査長として勤務していたということです。拳銃を持って警察官手帳を持って勤務していたというのでしょうか?

大多数の警官はまじめな勤務で治安を守っていますが、このような事例が出てくると、国民は警官へ不信を抱き、結果、誰も捜査に協力しなくなります。
国家公安委員長や警察庁長官は、今回の事例を徹底的に調査し、刑事罰なしが妥当かどうか、国民に公表する必要があるといえるのではないでしょうか?

今、日本では治安が悪化してきており、身内に甘く国民に厳しいという態度であれば、国民を敵に回しては警察は存続しなくなります。

そして何よりまじめに働いている大多数の警察官の為にもなりません。



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